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手続きミスで営業許可取消し処分を取消し営業許可取消し処分の際に県公安委員会が処分の根拠事実などを示さなかったのは違法であるとして、盛岡市内でホールを経営する企業が処分の取消しを求めていた訴訟で盛岡地裁は2月24日、ホール企業の請求を認め、処分を無効とする判決を言い渡した。県公安委員会は控訴期限までに控訴せず、判決が確定した。岩手県警などによると、ホール企業は経営する飲食店での外国人不法就労に関連して入管難民法違反で罰金刑を受けたため、2004年に県公安委員会から同ホールの営業許可取消し処分を言い渡された。その際、県公安委員会が処分の根拠とした法令の条項を示しただけで、根拠事実などを示さず、それが行政手続法に違反すると判断された。同法では、不利益処分をする場合、行政庁に処分の理由などを示すことが義務付けられており、それを怠った県公安委員会の手続きミス。同社は処分の執行停止を求める申し立てをして認められており、結局営業を停止することもなかった。同公安委員会は本誌の取材に対して「今後適正な行政運営に努めたい」と答えたものの、処分のやり直しについては「検討中」と明言を避けた。 投稿者 : 2006年03月16日 10:27
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