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警察庁が打ち込み機問題で指導警察庁生活環境課は4月7日、全日遊連・日遊協・日工組・日電協・全商協・回胴遊商・自工会に対して「いわゆる打ち込み機による遊技機の不正改造事犯の防止について」と題する文書を通達した。「打ち込み機を遊技機に接続し、使用することは、遊技機についてその性能に影響を及ぼすおそれのある変更をするものであり、風適法第9条における都道府県公安委員会の承認を受けずにこれを行うことは、同法違反となる悪質な不正行為である。そして、この種の不正改造に使用されることを認識した上で、打ち込み機を製造し、パチンコ営業者に販売することは、遊技機の不正改造を助長する行為として同法違反の共犯となるおそれもある」と警告。「依然としてこの種の機器が業界関係者の間で売買されている状況がうかがわれるのははなはだ遺憾」としている。 投稿者 : 2006年04月13日 14:56
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