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高山物産従業員が更生法適用に「待った」

債権者から大阪地裁に会社更生法適用を申し立てられ、保全命令を受けた高山物産(本社・京都市、高山貴一社長)の従業員158人が11月24日、同地裁に会社更生法手続きの却下を求める上申書を提出した。「高山社長と唐木伸夫専務を元に戻し、従業員の雇用を最優先に再生を図る」ことを要求する内容で、従業員の署名も添えた。従業員たちは「(更生法適用の申し立てをした)債権回収会社が高山社長の所有する自社株9万5400株を質権設定させ、強引に代物弁済させようとした。これは全株式の53%にあたり、会社の乗っ取り行為である」と主張。さらに「負債は現社長の就任以前からのものであり、高山社長は負債を軽減させてきた事実はあるが増加させた事実はない」とし「更正法適用の申し立ては不当」と話した。

投稿者 : 2006年12月01日 00:00

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