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「自力で大当たり」の体感器ゴトも窃盗罪

体感器を使って不正にメダルを取得したとして窃盗罪に問われた無職男の上告審で、最高裁第二小法廷は4月13日、メダルが体感器操作の結果取得したものかどうかにかかわらず、体感器を装着してメダルを取得することが窃盗罪にあたると初めて判断、上告を棄却した。今後、捕まえた体感器ゴト師が「大当たりは体感器でなく、自力で引いた」と言い逃れをしても窃盗罪の成立に影響しないことになる。判決は、パチスロ機に直接影響を与えない体感器でも、それを身体に装着し機会をうかがいながら遊技すること自体、通常の遊技方法の範囲を逸脱すると指摘。ホールがそのような遊技を許容していないことは明らかで、メダルが体感器操作の結果取得したものであるかどうかを問わず、窃盗罪は成立するとした。

投稿者 : 2007年04月20日 00:00

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