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警察庁が新基準機の認定を可とする公式見解警察庁生活環境課は7月17日、全日遊連に「新基準機を検定切れ後も認定を受けずに使うことは、風適法第20条1項に違反しない限り可能。ただし、当該遊技機の修理や中古機移動などを円滑に行うためにも、検定期間満了前に認定を受けておくことが望ましい」と通達した。全日遊連の問い合わせに回答したもので、山田茂則理事長は「認定は法の上では可能でも、04年の規則改正前は事実上できないことも多かった。それであらためて行政当局の見解を示してもらった」と説明。しかし、日工組内規変更前に販売された通常大当たり確率1/400~1/500のパチンコ機の取り扱いなど、業界内で詰めるべき問題も残されている。 投稿者 : 2007年07月27日 00:00
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