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「吉宗」ナビタ裁判でゴト師に有罪判決愛知県内のパチンコホールで、体感器を使ってコインを盗んだとして窃盗罪に問われた被告に対する判決公判が8月31日、名古屋地裁であり、森島聡裁判官は被告に懲役1年6月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。判決によると、被告は一昨年8月18日、愛知県西春日井郡(現北名古屋市)のパチンコホールで、体感器「ナビタ」を体に装着し、パチスロ機「吉宗」で大当たりを連続させてコイン2118枚(4万2360円相当)を盗んだ。被告は取り調べ段階でいったんは容疑を認める供述をしたが、その後「ナビタ」では大当たりを引くことはできないなどとして無罪を主張。しかし、森島裁判官は今年4月の最高裁判決を引用しながら、体感器を装着した上で遊技してコインを取得したこと自体が店長の意思に反しており、体感器によって窃取したかどうかは犯罪の成立に関係しないとして弁護側の主張を退けた。被告には弁護士が3人付き、「ナビタ」では押し順の判別はできないとする名古屋大教授による鑑定も出して検察側に反論。ゴト裁判としては異例の2年近くまで長引いていた。 投稿者 : 2007年09月07日 00:00
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