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マルハンと“パーラーマルハン”が和解

長野県内で「パーラーマルハン須坂店」「パーラーマルハン中野店」を経営する杉山建設(本社・新潟県上越市、杉山範伊社長)に対して、マルハンが「マルハン」の標章使用差し止めと1億円の損害賠償などを求めていた民事訴訟は11月20日、東京地裁で和解が成立した。和解内容は杉山建設が来年2月15日以降、パチンコ営業に関し、現在使用している「マルハン」「MARUHAN」「“M”字型ロゴ」の各標章を使用しないことや、2店舗の標章を平仮名で「やままるはん」に変更すること、新規のパチンコ営業に関しては「まるはん」の呼称を伴わない標章を使用することを確約するなどとしている。訴訟は昨年10月31日に提起され、同12月12日に第一回口頭弁論を開いた後、弁論準備手続に入り、そのまま和解となった。

投稿者 : 2007年11月30日 00:00

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