風適法改正で無承認変更で営業許可取消しも
改正風適法が10月28日に参議院で可決成立し、11月7日に公布された。同法は無承認変更に対する罰則強化とそれによる営業許可取消しが盛り込まれていることから業界に波紋を広げている。改正法第50条第1項は、「第9条第1項に違反して無承認で営業所の構造又は設備(遊技機を含む)を変更した者」(抜粋)などは、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と、現行の量刑「6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」よりも重罰化。また、改正法第4条で、「第50条第1項の罪に該当するときは許可をしてはならない」との人的要件を追加。風適法第8条では第4条第1項各号に掲げる者のいずれかに該当していることが判明した時には営業許可を取り消すことができるとされており、無承認構造変更によって営業許可取消しという事態ももたらされることになった。なお、同法施行は公布の日から6カ月以内としており、来年4~5月ごろになる見通しだ。
<BACK
<過去記事データベースへ