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健康増進法改正で、ホールも屋内禁煙化へ

受動喫煙対策を強化する「改正健康増進法」が7月18日、参議院本会議で可決し、成立。学校、病院、児童福祉施設などの、受動喫煙で健康を損なうおそれが高い者が主に利用する施設や庁舎などの行政施設、一部の交通機関(バス、タクシー、航空機)は「敷地内禁煙」(屋外喫煙場所の設置は可)。それ以外(事務所、飲食店など)の、多数の人間が利用する施設や船舶、鉄道については「原則屋内禁煙」(喫煙専用室内でのみ喫煙可)となる。パチンコホールも、このカテゴリーに入る。ただし、加熱式たばこについては、受動喫煙の影響が明らかになるまでの経過措置として、「指定たばこ専用喫煙室」であれば、喫煙はもちろん、飲食なども可能に。規定に違反した場合、喫煙者に対しては30万円以下の、施設の管理権原者などに対しては50万円以下の過料を科す。全面施行は2020年4月1日から。ちなみに、改正法では既存の飲食店のうち、「資本金5000万円以下、かつ客席面積100㎡以下」の要件を満たす店については、管理権原者が「喫煙可能」か「屋内禁煙」のどちらかを選択できるが、6月27日に成立した「東京都受動喫煙防止条例」では、この措置は設けていない。


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