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経営実務

パチンコ六法全書(執筆/弁護士・三堀清)

2008.8月号/ホール内での清涼飲料水提供
Aホールでは、現金でも、景品として玉・メダルでも、一定額で好きな清涼飲料水を何杯でも飲めるドリンクバーを設けた。Bホールでは、現金で購入することも、また景品として玉・メダルと交換することもできるコーヒーそのほかの清涼飲料水を提供するワゴンサービスを実施した。しかし、両店とも所轄署から取りやめるように指導された。Cホールでは、ホールと同一の建物内だが、営業所の範囲から除外された場所に遊技客向けのカフェを設け、現金のみで軽食やソフトドリンクのほか、酒類も販売していたが、所轄署に酒類の販売を取りやめるように指導された。この3つの事例を考える。

2008.7月号/奈良市のパチンコ規制条例について
「JR奈良駅前に建築中のパチンコ店が市条例に違反しているとして、奈良市が建築差し止めを求めた仮処分申請に対し、奈良地裁は2月21日、申請を却下した。条例は保育所をはじめとする児童福祉施設の周囲200メートル以内でのパチンコ店の建築を禁止するなどしている。問題の店は百数十メートルしか離れておらず、市条例に抵触するとして、市が1月29日に仮処分を申し立てていた。現在、奈良県警が同条例違反の疑いで捜査中。今後、書類送検されるとみられるが、条例自体が不適法の可能性があるため、不起訴処分となる公算が大きい」(プレイグラフ平成20年4月号・業界動向)。この争点を整理する。

2008.6月号/カジノ合法化とパチンコの規制
「『カジノ法案』の成立に向けて、与野党が動き出した。自民党はすでに基本方針をまとめて公明党に提示、公明党も党内で検討を始めた。(中略)自民、民主両党は今後、協議を重ね、来年の通常国会にも議員立法で提出、成立を図りたい考えだ。(中略)カジノの合法化に伴い、パチンコの取り扱いが問題になる。パチンコは風営法の下で『遊技場』という扱いだが、実態は景品交換の形で勝った分の現金化が可能なため、事実上の賭博と同じグレーゾーンにある。(中略)両党は新たに『パチンコ法』を制定して国や地方公共団体に関与させることも視野に入れる」(産経新聞平成20年2月24日)。カジノ合法化とパチンコの規制問題について考える。

2008.5月号/無承認変更による摘発への対処方法(続)
甲社のホールA店では、警察による立ち入り検査の際に、基板に不正ロムが仕込まれている遊技機が相当台数発見された。甲社の役員は、日頃から法令順守経営を標ぼうし、業界団体作成の風適法関連テキストを使って幹部・スタッフの教育に努め、また定期的に目視点検を実施してきたので、この無承認変更摘発は寝耳に水であった。警察による事情聴取でも、A店の店長以下スタッフ全員が、不正ロムが仕込まれていたことは分からなかった、などと供述している。甲社の退職者らへの独自調査の結果も同様であった。甲社はどのような処分が想定され、どう対処すべきだったのか。

2008.4月号/(タイトル)釘についてもう一度考える
遊技産業健全化推進機構のホームページの「不正改造事件」の頁には、「平成19年度主な遊技機の不正改造事件」として、平成19年6月に埼玉県飯能市内のパチンコ店が設置していたパチンコ機の釘を玉が入らないよう曲げて営業したとして埼玉県警に摘発された事例や、11月に同県上尾市内のパチンコ店が飯能のホールと同様の容疑で同県警に摘発された事例が紹介されている。こうしたことからも、相変わらず釘曲げで摘発されているホールがあることがわかる。そこで、釘についてもう一度どうあるべきか、考えたい。

2008.3月号/両罰規定の適用による営業停止・許可取消し
「パチンコ台の基板を不正に取り換えたとして、風適法違反(無承認変更)の疑いで、浜田署は7日、浜田市の無職A容疑者(30)ら3人を逮捕した。ほかの2人は、同市の会社員B容疑者(35)と契約社員C容疑者(25)。調べでは、3人は平成18年8月ごろ、同市のパチンコ店内にあるパチンコ台10数台の主基板を、不正なものに取り換え、島根県公安委員会の承認を得ないで変更した疑い。A容疑者は当時店の従業員で、営業時間外を利用して、元従業員だったB容疑者らと共謀した。同年11月、異常な出玉に気付いた店側が、同署に相談していた」(山陰中央新報平成19年5月8日)。この処分に問題はないか考える。

2008.2月号/三店方式による景品買取りの問題
甲社のホールでは、景品卸業者A社より仕入れたいわゆる特殊景品を客に提供し、その景品は景品買取業者Xにより買い取られている。甲社とA社は継続的な商品供給契約を締結。A社→甲社の売買伝票も、X→A社の売買伝票も作成されている。しかし、実際にはオープン当初に仕入れた特殊景品がXから直接甲社に還流している。また、甲社からA社には特殊景品の仕入数量に関係なく、毎月定額の手数料が支払われ、甲社からXにも毎月定額の買取業務手数料が支払われている。なお、Xは甲社の社長の親類で、実際には買取り業務を行っていない。これは適法か。

2008.1月号/無承認変更による摘発への対処方法
甲社はA県に本社を置き、各地に出店している。最近、甲社がB県に出店するb店で、パチスロのクレジット上げゴト対策として、ベットボタンのコネクタを外している無承認変更が摘発され、B県公安委員会はb店を4カ月の営業停止処分とした。甲社幹部は一件落着と安心し、遠方でもあり、店長Xと主任Yが警察などによる取り調べの事実をも把握していなかったが、両者に罰金刑が科されるのに併せて、甲社にも両罰規定で罰金刑が科された。その後、A県公安委員会は、甲社にA県内全店舗の営業許可取消しの聴聞手続きを通知。甲社はどのように対処すべきだったか。

2007.12月号/金価格の高騰と金地金景品
東京都内のあるホールでは、借りた玉やメダルを、パチンコやパチスロでプレーせずにそのまま景品カウンターに持参して金地金景品と交換し、これをホール傍らの景品買取所ではなく、貴金属商に持ち込んで換金する客が散見されるようになった。このような事態に対し、景品卸業者からホールに対して、特に、プレーせずに貸し玉をそのまま金地金景品に換えることには応じないように要請があった。ホールとしてはどう対応すればよいか。

2007.11月号/目押しサービスは違法か適法か?
北海道のあるホールで、警察官の面前でパチスロの目押しサービスをしているスタッフが現認され、指示処分を受けたという。北海道の風適法施行条例には、ホール業者の順守事項として「第三者の行為により勝敗又は賞品の得喪を決めるような遊技をさせないこと」があり、目押しサービスはこの条項の違反とされるが、このような条例のない都府県では目押しサービスは適法なのだろうか。

2007.10月号/パチスロ設定情報の提供と設定依頼
甲社のA店の店長Xは、かつて勤務していた同じホール業者乙社の元同僚Yらの求めに応じて、高設定のパチスロ機がどれかを教えていた。そのうちにYらは来店頻度も仲間も増え、より多くの高設定台情報を要求するようになった。さらにYらは、勝って換金した金額の一定割合を支払うことを条件に、特定のパチスロ機の設定を最高にするように依頼し、Xはこれに応じるようになった。XやYらは、どのような法的責任を問われるか。

2007.9月号/内部統制システムとホットライン制度
ホールチェーン甲社では、平成18年5月1日の会社法の施行を受け、内部統制システムの一環として社内ホットライン制度を設けた。この社内ホットラインにはさまざまな通報があったが、A店のスタッフXから店長Yがパチスロのクレジット上げゴト対策としてベットボタンのコネクターを外しているという内容の通報が寄せられた。このような場合、どう対処すべきかについて考える。

2007.8月号/景品に関するクレーム
ホールチェーン甲社の本社に、A店の常連客というXが海外ブランドのポーチを持参し、「これは数年前にA店で景品としてもらったものだが、使わなかったのでリサイクルショップに持ち込んで売却しようとしたところ、『偽物なので買い取りできない』と断られた。警察に届け出ることも考えたが、偽物をつかまされた精神的なショックを含めて、ホール側でそれなりの『誠意』を示してくれればよい」と、暗に金を要求された。このような場合の対応について考える。

2007.7月号/玉に関する諸問題
甲ホールでは、既存のホールでのパチンコについて、低額遊技を導入し、従来は貸玉料1玉4円のだけであったところ、一部に1玉2円のコーナーと1玉1円のコーナーを設けようとして、事前に所轄署の担当官に相談したところ、これを中止するように言われた。一方、乙ホールでは、他店の玉を大量に持ち込んで入店し、プレーをしようとした客を発見した。このような場合、それぞれ、どう措置すべきかについて考える。

2007.6月号/「体感器で大当たりは窃盗罪」の最高裁判断
「体感器で大当たりは窃盗罪」であるという注目すべき司法判断が下された。「最高裁第二小法廷は、服の中に隠し持った『体感機』と呼ばれる電子機器を使ってパチスロのメダルを取り窃盗罪に問われた男の上告審で、体感器の使用は窃盗罪にあたるとの初判断を示した。体感器は、パチスロ機そのものを不正操作するわけではないため使用者の罪の意識が薄いとされ、5年ほど前から全国に広まっている。(以下、略)」(朝日新聞平成19年4月16日夕刊)。今回は、この最高裁判断のポイントについて解説する。

2007.5月号/脱税事犯と欠格事由
昨年、京都市のホール企業とその親族らが脱税容疑で摘発された。所得隠しの総額は約79億円で、国内では過去2番目に高額。近畿では過去最高となった。しかし、パチンコ業界は脱税のワースト業種の上位に列せられて久しく、今回の事件に対しても、世間の反応は「またか」という冷めたものだったようだ。しかし、脱税には重いペナルティーが待っている。そこで、その法的な問題点について解説する。

2007.4月号/店内ルールとクレーマー対策
昔から「玉が出ない」「従業員の態度が悪い」などのクレーマーに頭を悩ませるホールは多いことだろう。このクレーマーの扱いで難しいのは、対応を一歩誤ると、とんでもないトラブルに発展しかねないこと。では、傍若無人に店内ルールを無視する客にはどのように対応するべきか。また、さまざまな難癖を付けてくるクレーマーにはどのような基本姿勢で臨むべきかについて考える。

2007.3月号/関連法令改正の歴史と業界展望
平成16年7月1日の改正規則施行から本年6月末日をもって丸3年が経過し、旧規則下で認定・検定を受けた遊技機の使用ができなくなる。この間、平成18年5月1日には改正風適法が施行されて、同法違反に対する罰則が強化されるとともに風俗営業者の欠格事由が拡大され、さらに、最近では当局により景品の取りそろえや低射幸性遊技機の導入促進が積極的に指導されている。そこで過去約20年間のホール業界の動きと風適法及び関連諸法令がどのように改正されて来たかを振り返り、業界の将来を展望する。

2007.2月号/景品(賞品)取りそろえ実現の方策と問題点
ホール業者A社では、自社の郊外型ホールのロビーでフリーマーケットを開催することを計画中である。フリーマーケットには、誰でも簡単な手続で出店できるようにし、農作物・不用品・手作り品や「お宝グッズ」(コレクターが所蔵するアイドルのポスターや写真集、食玩等のレア物)を自由に出品してもらい、これらを目当てに来店する客を呼び込むとともに、出品物を景品としても提供してもらえることにより、景品の取りそろえの充実を図ろうとしている。問題点はないか。

2007.1月号/景品(賞品)取りそろえ推進の動向
警察庁生活環境課は06年9月5日、「ぱちんこ営業に係る賞品取りそろえの充実の更なる推進について」と題した文書を、全日遊連などの関係団体に通達。「ぱちんこ営業の賞品に関する調査結果」も公表。「どのような賞品を、どのような方法で、どの程度取りそろえるべきか」など、具体的な改善策を提示するよう関係団体に指導した。こうした動きはどのような流れのなかに位置付けられ、今後どのような方向に向かうのだろうか。

2006.12月号/最近の無承認変更摘発事例から
今年5月1日の改正風適法施行で量罰規定が強化されるとともに、行政指導全体が厳格に行われるようになり、都道府県によっては行政処分の件数が増えたという話も伝わっています。そこで今回は5月以降に新聞報道された摘発事例から、「ホール従業員がゴト師に取り込まれた事例」「コネクター外しを無承認変更ではないと抗弁した事例」を引用し、その法的なポイントについて解説します。

2006.11月号/交換率変更時の貯玉の扱い
ホール企業の甲社では、各店を順次改装して「遊べる遊技機」を導入するのに併せ、交換率を等価交換から引き下げる予定にしている。その中で、改装のための閉店期間中は別の系列店舗で貯玉を使えないか検討するとともに、交換率変更時期をはさんで同じ玉数でも換金額に差が出てしまう事態を避けるため、広く交換率変更を告知するとともに、交換率変更前の貯玉分は変更後一定期間に限り、等価交換の旧交換率を適用することを検討している。このような取扱いに問題はないか解説する。

2006.10月号/健全化推進機構の法的位置づけ
「有限責任中間法人遊技産業健全化推進機構」が正式に発足した。同機構は遊技産業の健全化を目的として設立されたもので、安心安全な遊技環境の整備や遊技産業の広報支援等の事業を、第三者的立場で行うとされているが、特に趣旨に賛同するホールより誓約書の提出を求めてこれを公表したり、職員による立ち入り検査で、遊技機と周辺機器の不正改造撲滅に力を入れるという。その同機構の法的位置づけを解説する。

2006.9月号/風適法に基づく刑事罰と不利益処分
今年5月1日から施行された改正風適法は、風俗営業者としての欠格事由の拡大による風俗営業の許可の取消しのリスクが高まったことが注目されているが、違反に対する罰則の法定刑が相当強化されている。そこで、風適法上の罰則はどのような内容なのかについて整理する。また、罰則の適用による刑事罰と、風適法に基づくその他の不利益処分はどのような関係にあるのかについても検討する。

2006.8月号/改正風適法施行後の規制の方向性
今年5月から施行された改正風適法では、違反に対する罰則が強化されるとともに、風俗営業者としての欠格事由が無承認変更や18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることなどの禁止違反により罰金刑以上の罰則を受けた場合にまで拡大され、風俗営業の許可取消しのリスクが高まった。この法改正を、パチンコ営業に対する規制の流れの中で見た場合、今後の規制はどう変化していくのだろうか。

2006.7月号/スロットの打ち込みと不正改造
警察庁は今年4月7日に日遊協宛の「いわゆる打ち込み機による遊技機の不正改造事犯の防止について」と題する文書を発信。「著しく客の射幸心をそそる目的で、いわゆる打ち込み機を使用し、恣意(しい)的に変動させようとする事犯が認められる」とした上で、打ち込み機の使用はもちろん製造、販売および購入などの摘発に力を入れることを明らかにしました。そこで打ち込み機の法的問題点を解説します。

2006.6月号/ITによる情報提供と広告・宣伝規制
いまやパソコンや携帯による情報発信が当たり前の時代です。パチンコ業界も多くのホール企業がITを駆使して来店意欲を刺激しています。しかし、それは風適法上、どこまで可能なのでしょうか。誰もが見られるホームページと、登録制の会員限定サイトでは提供できる情報に違いはあるのでしょうか。そこでホームページやメールによる情報提供の法的問題点について考えます。

2006.5月号/ホール併設の託児所は適法か
2006年5月1日より施行される改正風適法では、営業所の構造又は設備(遊技機を含む)の無承認変更などとともに18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることなどの禁止違反により罰金刑を受けると、風俗営業者としての欠格事由とされ、営業許可取消し処分がなされることになった。一方、客が連れて来た乳幼児を預かる託児施設を併設するホールは少なくない。そこで、その法的問題点を解説する。

2006年4月号 指示処分と営業停止の分岐点
全国にホールを展開しているD社の北海道札幌市内のホールは、05年5月に客に偽ブランド品を景品として提供した商標法違反の疑いで、所轄警察署の捜索を受けた。その後、D社のホールに景品を納品していた大手販売業者M社の役員らが、商標法違反で逮捕され有罪判決を言い渡された。他方、D社は真正品と信じていたため、商標法違反について一切責任を追及されなかった。しかし、北海道公安委員会は、06年1月30日にD社に対し、偽ブランド商品が摘発された前出のホールについて等価性の基準違反を理由として10日間の営業停止の処分をした。

2006年3月号 風適法改正への対処方法
平成18年5月1日より施行される改正風適法は、営業所の構造又は設備(遊技機を含む)の無承認変更や、不正手段による変更承認の取得、それに18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること等の禁止違反により罰金刑を受けただけでも、風俗営業者としての欠格事由とされ、営業許可取消し処分がなされることになった。違反に対して格段に厳しくなった今回の改正を受けて、ゴト行為を発見した場合や18歳未満と疑われる者が客として入店した場合、ホールはどう対処すればいいのか。

2006年2月号 偽ブランド品の取り扱い
警察庁生活安全局生活環境課長は、北海道や静岡県のパチンコホールで偽ブランド品の景品が陳列されていた事態を受け、昨年10月31日に「ぱちんこ営業に係る賞品となる物品の管理等の徹底について」と題する通達を発し、ホール業者に「・・・賞品となる物品の点検及び管理を徹底し、偽ブランド品が賞品に混入したり、市場価格が1万円を超える物品を賞品として提供したりすることのないよう注意されたい」と注意を促した。今回は本件の法律関係を検討します。

2006年1月号 風適法改正と業界への影響
平成17年9月に開会した第163回特別国会で、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が衆参両院で可決成立し、同年11月7日に官報で公布された。罰則強化と人的欠格事由の拡大が盛り込まれたこの改正により、業界にどのような影響があるのだろうか。

2005年12月号 不正行為発見時の対応方法
甲社のホールでパチスロの一部に異常な数値を示すものがあった。店長が調査したところ数台から不正な装置を付加したハーネスが見つかった。この不正ハーネスは、ホール関係者の誰かがゴト師グループの依頼で仕掛けたらしい。店長はさらに内偵をすすめ、よく見かける客が、不正ハーネスを仕込んだパチスロで不自然な打ち方をして大当りを引いていることを確認した。甲社としては、どのように対処すべきか。

2005年11月号 「みなし機」の問題
昨年(平成16年)風適法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(「内閣府令」)、風適法施行規則(「施行規則」)、そして遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(「遊技機規則」)が改正され、同年7月1日から施行された。この改正規則等の施行日前に型式の検定を受けていたが、既に検定の有効期間が経過し、新たに認定も受けていない遊技機(「いわゆるみなし機」)について、その撤去が問題になっている。本件についてどのように考えるべきか。

2005年10月号 ホール併設の飲食店について
甲社は、新規出店するホールの敷地内に客室と渡り廊下でつながった別棟を建て、ハンバーガーやサンドイッチなどの軽食と飲み物を提供するカフェテリアを併設しようと計画している。ところが、事前相談に訪れた所轄警察署では、このカフェテリアに18歳未満の者が入店する可能性があるので、カフェテリアを併設した場合には営業許可は出せないという意見を伝えられた。甲社はどう対応したらよいか。

2005年9月号 貯玉・再プレイシステムとホール被災時の賠償等
ホールをチェーン展開する甲社では、リスク管理の見直しに際して、天災その他の災害で営業不能となったホールの貯玉会員については、他の営業可能なホールでの景品交換や再プレイを認める制度を設けようと検討している。このような制度は可能なのか。

2005年8月号 売上金持ち逃げと損害賠償請求
遊興でホール業者甲社のA店の主任Xは、店長の公休日の閉店後、1人だけで現金に近づけるチャンスを見計らって売上げ金1千万円以上を持ち逃げした。数カ月後Xは警察に逮捕されたが、持ち逃げした金を遊興で使い果たしてしまっていた。甲社は、何とか被害を回復したいが、Xから回収の見込みがない。そこで、同人がスタッフとして入社した当時、身元保証人になったXの実父Yに請求することを考えているのだが……

2005年7月号 駐車場内の盗難・物損
郊外型のA社のパチンコホールの駐車場で、客Xの自動車の盗難事件が発生した。Xは、A社に対して自動車および積載していたゴルフクラブのセットの代金を弁償するよう請求した。一方、B社のパチンコホールでは、ホール敷地の隣接地を第2駐車場として賃借しているが、この駐車場は未舗装で駐車区画は地表にロープを張って表示してあるだけで、通路の表示も照明もほとんどない。夜間、この駐車場内で客Yの自動車が駐車区画を無視して駐車していた客Zの自動車に接触して双方の自動車が破損した。YおよびZは、共にB社に対して損害賠償を請求した。A社とB社はそれぞれ応じる必要があるのか。

2005年6月号 固定内の容認と設定確認サービスの問題点
Aホールでは、地域競合店との競争上、自店ホール内で客が固定打ちをすることを容認している。また、Bホールでは、地域競合店の多くがスロットマシンに高設定であることを示すポップを付けたり、高設定台でプレイする権利を抽選で与えたりしているため、客の求めがあった場合には、それらをさらに進めスロットマシン内部を見せて設定状況を確認させるサービスを開始した。Aホールにおける固定打ちの容認、Bホールにおける設定確認サービスには風適法上どのような問題があるのか。

2005年5月号 店長に依頼された「設定情報」の提供
パチンコA店のX店長の自宅に、ある日、見慣れぬ差出人Yから封書が郵送されて来た。Xが開封して読むと、Yは配下に抱える打ち子を派遣してスロットでプレイさせて利益を得ていると自己紹介したうえ、A店のスロットのうち特定の機種について設定6にしたものがどれであるかの情報提供をしてくれれば、毎月400万円から500万円の報酬を支払うというものであった。また、配下の打ち子を入れ替わり派遣するなど常連客に気付かれないノウハウを持っているので安心して情報提供に応ずることを勧誘するような内容もあった。Xは、高額の報酬に心を動かされているが……

2005年4月号 風適法から見た「釘調整」・「釘整備」
ホール業者甲社は、平成16年9月14日、パチンコ遊技機の「他入賞口」(大当りに関係ない入賞口)に玉が入らないように「釘曲げ」を行なったことが遊技機の無承認変更に当たるとして、2カ月間の営業停止の行政処分を下された。風適法上、極端な「釘曲げ」が遊技機の無承認変更となることは明らかであるが、その程度に至らない釘の調整あるいは整備はどのように位置付けられるべきであろうか。

2005年3月号 「釘」の問題
某県公安委員会は、04年9月14日、県内のホール業者甲社に対し、「CR新海物語」の2型式合計55台の各「他入賞口」(大当りに関係ない入賞口)に玉が入らないように「釘曲げ」を行なったことが遊技機の無承認変更に当るとして、2ヵ月間の営業停止の行政処分を下した。今回は営業停止処分となったケースを参考に、関係法令のなかで釘の問題はどのように規定されているかを確認していきます。

2005年2月号 営業許可申請と行政指導
某県を中心にホールをチェーン展開する甲社は、遊技機の不正改造により風俗営業の許可の取り消し処分を受けた。その後、甲社の社長A氏の縁戚にあたるB氏が新たに有限会社乙社を設立して風俗営業許可を取得して引き継ぎ、ホール営業を開始することになった。このような経緯で風俗営業の許可申請をしたが、申請後 B氏は度々警察当局に呼出を受け、取締役を増員することや、別途監査役を選任すること、資金の出所の証明書の提出すること、さらには甲社の元幹部社員を雇用しない旨の念書を差入れること等を要求されるばかりで、なかなか許可をもらえない状態にあった。こうした行政指導は適法なのか。

2005年1月号 福袋の問題
A社では、正月のイベントとして通常の景品とは別に、福袋を作って客に配布することを検討中である。福袋には、大・小があり、大は定価の合計が1万5000 円から2万円分の商品を、小は定価の合計が7000円から1万円分となる商品を詰め合わせる予定。その福袋は・三角くじで当たりが出た客にプレゼントする、・くじに当選しなくとも、希望する客には景品として福袋大を玉・メダル1万円分、福袋小を同じく5000円分と交換するという。今回はパチンコ店が客に福袋を提供する場合の問題点を検証してみます。

2004年12月号 新旧遊技機とカードユニット入替の法的問題
平成16年7月1日より、改正された風適法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(内閣府令)、風適法施行規則(施行規則)、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(遊技機規則)が施行された。従来の風適法施行規則等では、カードユニット自体に関する規定も、ユニットという機器の存在を前提とする規定も存在していなかったが、今回改正された遊技機規則では、別表第二(1)ハの「遊技球貸出装置接続端子板」の定義付けのなかで、「専ら遊技機外の遊技球を貸し出すための信号を送信する機械又は装置」と説明され、別表第三(1)ニで、ユニットと接続される外部端子の規格について規定されるに至った。今回施行された改正遊技機規則等の規定は、CR機あるいはユニットの交換等の手続についてどのような影響をもたらすのか。

2004年11月号 従業者名簿に関する注意点
地場の有力ホール企業甲社では、従業者名簿の作成を店長の裁量にまかせているため、その扱いが店舗ごとにバラバラである。例えば、学生アルバイトやワゴンサービスのスタッフついて、名簿に記載している店舗もあれば、記載していない店舗もある。名簿の形式も、「従業者名簿」と題した冊子を作成している店舗もあれば、甲社本社がパソコンに入力作成した労働者名簿から自店舗の従業員のみ抜粋したデータをCDに保管している店舗もある。従業者名簿について、このような扱いに問題ないか。また、これに関連して特に注意すべき点は何か。

2004年10月号 従業員の経歴詐称と懲戒解雇
ホールをチェーン展開している甲社では、幹部候補として中途採用したAが、移籍前に起こした交通事故(人身事故)に関して、業務上過失致死罪で懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受け、現在執行猶予中であることが判明した。Aは、甲社に採用される際、提出した履歴書の「賞罰」欄に「なし」と記入しており、右の有罪判決のことを秘匿したまま採用されている。甲社は、Aを解雇したいのだが……。

2004年9月号 イベント等に対する行政指導
A社のホールでは、新装開店日のイベントとして、・ 開店時間前である午前9時30分(営業制限時間)にホール建物内のロビーまで客を入れ、・集まった客に、開店時までの間に、このロビーで入場整理券を配り、・当日、一部のコーナーを「時間打ちコーナー」として、開店後も夕方まで稼動させずに、稼動直前にそのコーナーでのプレイできる権利を抽選で決めた。これに対し、所轄警察署より、開店前に客をホール建物内に客を入れてはいけない、入場整理券や抽選、時間打ちコーナーの設置も今後一切行わないように、との行政指導を受けた。A社は、何がいけないのか理解できず、困惑しているが……。

2004年8月号 客に対する所持品検査と身体検査
A社のホールでは数年前、スタッフに不正を見抜かれて取り押さえられそうになった打ち子(外国人)が、刃物を振り回して逃走するという事件があった。それ以来、セキュリティチェックを強化し、スタッフ用に携帯型の金属探知機を配備している。さらに、不正機器が蔓延している状況下、不正防止対策という観点からも、入店時に所持品検査や金属探知機による検査の対象を広げ、不審な客に対する身体検査も実施しようと検討中である。このような対策を実施するに当たってどんな点を注意すべきか。

2004年7月号 「クレ満くん」の所持・使用とクレジット上げゴト
最近、「クレ満くん」と呼ばれる道具を使用したゴトが多発しているという。「クレ満くん」は、乾電池2本が入る電池ボックスから伸びる「J」文字型の透明プラスチック板の先端に発信部が装着された、掌に納まるほどの大きさの機器であり、発信部をメダル投入口に挿入して発信することにより、約2秒間でスロットマシンの投入メダルを上限の50枚まであげてしまう性能があるという。こうした「クレ満くん」を使用したクレジット上げゴトは、法的にどう解釈されるのであろうか。

2004年6月号 個人情報の保護について
平成15年5月30日に公布された個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、当面、国及び地方公共団体に関する部分についてだけ施行され、民間企業に関する部分や罰則規定は当面施行しないこととされた。その後同年12月10日に、関連する施行令などの政令が公布・施行され、個人情報保護法は、平成 17年4月1日から完全施行されることになった。この個人情報保護法とは、そもそもどのような法律なのか。また、その完全施行によって、ホール業者を含む民間業者は、どのような影響を受けるのか。

2004年5月号 ホール会社の買収と転借建物でのホール営業
甲社は、経営不振にあえぐX社より、傘下のXホールを買わないか、と持ちかけられた。ところで、Xホールは、X社が、A社所有ビルを賃借したうえ、100%子会社のY社に転貸し、Y社の風俗営業許可で営業していたが、この点についてA社の正式な承諾は得ていなかった。このような状況下で、X社は、甲社へのXホール売却の方法として、営業許可付きのY社の全株式の売買を提案したうえ、X社は賃借人=転貸人として残り、保証金分として賃料6か月分(Y社がX社に差し入れている分)、前払い賃料12か月分を要求しているのだが……

2004年4月号 宝塚市出店規制条例最高裁判決と今後 その2
宝塚市議会は9月17日、パチンコ店などの建築を規制する条例の改正案を可決した。改正された条例では、パチンコ店などの建築はこれまで商業地域だけで認めていたが、工業地域でも認めている。一方で、学校や通学路、図書館などの指定施設の周辺で建築規制区域を設けた。また、建築する場所が商業地域や工業地域内でも住宅が多い地域から50メートル以内だと建築できないとした。建築工事の中止と原状回復などの命令に応じない場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金とし、建築確認申請前の事前説明会を開かなかった場合は、5万円以下の過料とした。最高裁判決を受けて改正されたこの市条例は何を意味するのか。

2004年3月号 宝塚市出店規制条例の最高裁判決と今後 その I
兵庫県宝塚市が市内にパチンコ店を出店しようとした業者に対し、市の条例を根拠に建築禁止を求めた訴訟の上告審で最高裁はこのほど、市側の訴え自体を不適法として“門前払い”する判決を言い渡した。8年余にわたって続けられた裁判は市側の敗訴で決着した。しかし、判決は宝塚市の訴えを退ける一方で、高裁判決を破棄したため、風適法などを上回る厳しい条例は違法とした1、2審の判断は効力を持たなくなった。パチンコ店出店規制を定めた市町村独自の条例をめぐる合法性の論議は振り出しに戻った形で、行政は今後どのような対応をとることになるのか。

2004年2月号 営業中の釘折れ問題
Xホールでは、店長が出玉に重要な影響のある釘が折れて脱落していたパチンコ台を見つけ、その台でプレイ中の客Aに対して修理したいと申し入れた。Aは、すんなりと店長に釘を打ち直させたが、その直後に態度を豹変させ、「営業中に釘を打ち直すことは違法なはずだ。警察に通報されたくなかったら、釘が抜けた状態と同じくらいの出玉になるよう釘を開け」と要求した。店長は、警察に通報されることを恐れて、一旦打ち込んだ釘をAが納得するように大きく開いた状態に。Aは、3時間程プレイし、相当な出玉を得て店を出たので、店長は大急ぎで釘を閉めた。果たしてホールの対応はどうあるべきだったのか。

2004年1月号 施行規則その他の改正と業界のゆくえ
警察庁生活環境課は、平成15年10月10日付で、「風営法施行規則等の改正について」と題する書面と、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類に関する内閣府令」(内閣府令)、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」(施行規則)及び「遊技機の認定お呼び検定等に関する規則」(遊技機規則)の三つの改正案を公表した。警察庁では、これらの改正案について同年12月12日までに広くパブリックコメントを求めたうえ、平成16年1月中に公布、6月ころに施行の予定とのこと。これらの改正の内容はどのようなもので、かつ改正により業界にどんな影響があるのか。

12月号 情報誌の広告・記事と広告規制
某県の遊技業組合は、理事長名で各支部宛に次のような警告書を送った。「…『パチンコ・パチスロ』情報誌が発刊されました。この情報誌に掲載されたホール広告を検討した結果、明らかに法に違反する内容の広告が掲載されていました。法に違反する広告は直ちに中止するよう警告致します」。また、県内の一部地域を対象にしたホール情報誌の実名を挙げて、「…○交換率の表示 ○設定の表示 ○甘釘など無承認構造変更 ○ビンゴ、くじ引き等による遊技台の選定等の広告内容は明らかに違反です」「…前記の事例などは取締りの対象となりますので、直ちに中止するよう警告致します」と記されていた。

11月号 株主総会の権限と持ち株比率
甲社はホール等を営業する株式会社であり、地元の資産家のX、Y、Zの兄弟がそれぞれ30%、30%、40%の株式を保有しているが、実際は社長を務める末弟Zとその妻子による家族経営である。ZはXから頼み込まれて渋々取締役に就任させたXの息子Wの素行が良くなく、警察沙汰を起こしたことを機に、早急にWをクビにして、有能な従業員を取締役に抜擢したいと考えている。また、Zは一挙に2倍に増資し、すべて自分に割当てて持ち株比率を40%から70%に増加して、甲社に対する自己の支配を確固たるものにしようと考えているが……。

10月号 遊技機の故障と客への補償問題
甲社のホールでは、客Aがプレイ中のCR機で、大当たりの確変図柄が止まったにもかかわらず、大当たりが発生せず、玉が出ないという故障が発生した。そこで、甲社はAに対し、故障台の型式のパチンコ台について、メーカーが発表している確変図柄が出た場合の大当たりの平均継続回数分の出玉を補償することを提案したが、Aは納得せず、確変図柄が出た場合に想定できる最大限の大当たり回数の出玉数補償のほか、プレイを中断された慰謝料まで求めてきたが……。

9月号 セクハラと会社の責任
甲社のホールでは、ミニワンピースの制服を着用させた若い女性スタッフに、客にコーヒー、ジュースや軽食等のワゴンサービス(有料)を実施し、男性客に人気を集めていた。この女性スタッフは、人材派遣会社乙社からの派遣だが、ある日、甲社に乙社の担当者が訪れ、「派遣スタッフがセクハラに遭っているというので、事実関係を調査したい」といって協力を求めた。が、甲社は「お客さんが勝手にしていることで、お客さんと派遣スタッフの問題でウチは関係ない」と、とりあわなかった。すると、乙社は一方的にスタッフ派遣を中止し、かつ残りの契約期間の派遣料金全額の支払いを求めてきたが……。

8月号 爆裂機問題と遊技機の検定取り消し
全日遊連(山田茂則理事長)は4月24日、東京都港区の『第一ホテル東京』で全国理事会を開催
した。そこで山田理事長はパチスロの爆裂機問題について「パチスロメーカー4社から自主回収への協力依頼が(文書で)あった。その内容は『自主回収作業を5月末日で全て完了したい。
もし回収が進まない場合は、自己申告による検定取り消しの上申、あるいは強制力をもった回収撤方法の上申などの対応策をとる』とし、『当該遊技機が法令等に基づいて使用を禁止される恐れがある』ことを示唆している」と説明した。はたして“自己申告による検定取り消しの上申”などはできるのか。今月は遊技機の「検定取り消し」について法的な見解を示します。

7月号 体感器の使用に対する刑罰
新聞報道によると、警視庁池袋署は5月20日、パチスロのメダルを不正に得る目的で、当たり周期を登録した電子機器に低周波治療器を組み合わせた体感器を腹に巻きつけてパチンコ店に入った男を建造物侵入の疑いで逮捕したという。こうした体感器の持込は、常に建造物侵入で罰されるのであろうか。

6月号 用途地域内への出店の可否 その2
ホール業者X社は、H市内の工場団地内にホール建築に好適な工場跡地を見つけ、これを購入することに決めた。この土地は、建築基準法上ホール用建物の建築が許されていなかったが、H市側に働きかけ、同市の甲市長からホール用建物の建築を許す例外許可を得た。ところが、甲市長が例外許可を出した直後に、パチンコホールの出店に反対していた近隣住民や同じ工業団地に事業所を有する企業が、この例外許可には違法性がある等の理由で、H市の建築審査会に審査請求を申し立てた。しかも、この審査の継続中に、H市の市長選が実施され、現職の甲市長は落選、パチンコ店進出に反対の態度を表明する乙が当選してしまった。X社は、ホールを建築できるのか……。

5月号 用途地域内への出店の可否
甲社は、某県内外にホールをチェーン展開しており、更なる出店も計画している有力業者。この甲社のもとに地元の製造業者乙社から、閉鎖工場を買い取って欲しいとの申し入れが……。甲社で調査すると、この閉鎖工場は道路付きもよく近隣の就労・居住人口から見てホール営業に好適な物件であると判断されたが、都市計画法上工業専用地域に指定されている工業団地内にあるため、ホール等の建築が許されない場所であることが判明した。しかし、乙社はあくまでもホール開設も可能と主張。甲社にとってホール転用が可能なら喉から手が出るほど欲しい物件である。はたして甲社はどのように対応したらよいのか。

4月号 広告・宣伝規制の問題点
警察庁生活安全局生活環境課は、平成14年10月30日付で、「パチンコ営業に関する広告及び宣伝について」と題する書面を発して、風適法16条の広告・宣伝規制に関する見解を示した。この書面には、ホール外部のみならずホール内部でも「著しく射幸心をそそる行為が行われていること、あるいは風営法違反の疑いがある行為を行っていることをうかがわせるような広告又は宣伝を行ってはなりません」とあり、規制に違反する広告・宣伝の例として、釘調整による出玉サービスをうたったものや、換金を示唆したもののほか、スロットの設定を表示するものや玉箱を積んだ写真の掲載したものまでを挙げている。しかしながら、この見解は法治国家としてかなり“問題アリ”と言える。

3月号 迷惑な客への対応
Aは、ハンドルの固定や止め打ち等のルール違反の常習者であるため、いくつかのホールでは「出入り禁止」とされているがかまわず入店している。その上、勝てないと、腹いせに、ホールの悪口を喚き散らして遊技機や付属機器を叩いて壊したり、スロットのメダル投入口やカード券売機の紙幣挿入口に接着剤を流し込んだりする等の嫌がらせを繰り返し、更には、ホール内でほかの客にからんだりして、迷惑この上ない。Aの出入りするホールでは、スタッフ等がその都度、注意し、場合によっては店からの退去を勧告しているが、Aは暴力こそ振るわないものの、大声でホールやスタッフの悪口を怒鳴り散らして開き直り、その後必ず仕返しにイタズラをする始末である。ホールとしては、どのように対応したらよいか。

2月号 遺失物の取扱い等
A社のホールで、ある日、女性客が、ブランド物のバッグの忘れ物があったとしてカウンターに届けて来た。これを受けたB主任は、簡単に事情を聞いた上、拾得日時やバッグの特徴・中味等を、「お忘れ物ノート」に記入するため確認していた。すると、「パチンコの××番の台の所に〇〇(ブランド名)のバッグを置き忘れた」という男性Yが現れ、中身等の説明が一致したので、バッグを手渡した。ところが、ほどなくして別の男性Cが現れ、「××番の台のあたりで〇〇のバッグを置き忘れた。届けられていないか」といって来た。B主任は、正直にYに渡したと話した。Cは、「あのバッグには、金だけでなく、カード類が入っている。悪用されたらどうするんだ」と激怒し、高額の損害賠償を請求すると言い出した。A社やB主任はCに損害を賠償しなければならないのか、またB主任の対応に問題はないのか。

1月号 賃借物件の競売
ホール業者甲社は、乙社に建設協力金として1億円を支払って同社所有土地上の倉庫をホール用に大改造してもらった上、保証金として別に1億円を差し入れ、この建物を賃借してパチンコホールA店として営業していた。この建設協力金は、乙社から、建物の引渡しを受けた後、月々分割で返済してもらうという約束であり、これは賃料(家賃)の一部と相殺(差し引き)して処理されることになっていた。このA店は、道路付もよく、広い駐車場もあったので、開店直後から繁盛店になったが、乙社の経営内容は悪く、同社のメインバンクであるX銀行はA店開店直後に賃料債権を差し押さえた上、約1年を経過した時点でA店の土地建物の競売を申し立てた。甲社は、A店を確保して利用し続けることはできるか否かを法的に解説する。


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