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稚内出店妨害で最高裁が異例の再差し戻し

北海道のホール企業が稚内市の同業者らに対し、「パチンコ店の新規出店予定地の近くに出店妨害目的の児童遊園を設置され、出店が不可能になった」として、損害賠償を求めた訴訟の差し戻し後の上告審判決が7月22日に最高裁であり、原告の主張がほぼ認められた。そして、損害額算定のため、審理を再び札幌高裁に差し戻した。この訴訟は同高裁が原告の主張を退けたことから、原告が最高裁に上告したところ、07年3月に最高裁が原告の主張を認め、同高裁に差し戻しとする判断を下していた。ところが、同高裁が09年7月に「最高裁の判断の前提となった事実関係に間違いがあった」として、再び原告の訴えを棄却。原告が再び最高裁の判断を仰いでいたもので、マスコミの注目度も高く、新聞各紙が報道した。原告は合田観光商事(本社・札幌市)で、被告は稚内市内の複数のホール業者と社会福祉法人。ただ、社会福祉法人については積極的な加担をしていなかったとして、原告の訴えは退けられた。そもそも出店妨害とされる行為が被告らによって行われたのは99年。合田観光商事では「今後の業界のためを思って起こした訴訟なので、われわれの主張が基本的に認められ、正当な判断をされたことをうれしく思う」とコメントしている。

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